岸和田市議会 2021-08-26 令和3年第3回定例会(本会議 第3日目) 本文 開催日:2021年08月26日
都市農地貸借法でございましたら、引き続き相続税納税猶予が受けられる制度となっておりますので、農地を継続して耕作していただくには有用な制度であると認識しており、庁内関係部局とも連携しながら周知しております。
都市農地貸借法でございましたら、引き続き相続税納税猶予が受けられる制度となっておりますので、農地を継続して耕作していただくには有用な制度であると認識しており、庁内関係部局とも連携しながら周知しております。
○議長(中井博幸君) 2番 神田隆生君 ◆2番(神田隆生君) また、同じく大阪農業時報には、「生産緑地を貸借しても相続税納税猶予が継続する措置が新設(H30・6~)」と書かれています。生産緑地の相続税納税猶予の条件として、自ら耕作するという条件がありました。それを緩和する措置です。
特に、相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができることになったことは大きな改正です。 なお、生産緑地地区に係る法改正の主な内容は3点です。 1つは、条例による生産緑地地区の面積要件の引き下げであり、従来500平方メートル以上であったものが、条例により300平方メートルまで引き下げることが可能となったものです。本市においても今議会に条例が上程されています。
生産緑地指定から30年を経過した生産緑地に対する固定資産税や相続税納税猶予制度の適用に対する措置について、都市農家が安心して農業を続けられるように、制度の設計、運用改善を早急に、かつ明確に示すよう求めていかなければなりません。また、貸借されている生産緑地の相続税納税猶予制度の適用についても改善を求めていかなければなりませんと質問いたしました。
1点目に、現在約60ヘクタールある生産緑地のうち、2022年に30年を迎え、そのうち相続税納税猶予が適用されているものをどう把握しているかお聞かせ願います。 ○議長(内海辰郷君) みどりまちづくり部長 肥爪慶一郎君 ◎みどりまちづくり部長(肥爪慶一郎君) 相続税納税猶予が適用されている生産緑地の把握についてご答弁いたします。
農地につきましては、農地台帳により所有者等を管理しておりますが、登記の所有者情報をもとに整備されておりますことから、所有者等から適切に相続登記がなされた場合や、相続税納税猶予等の手続が行われた場合でしか、相続状況を把握することができておりません。
生産緑地指定から30年を経過した生産緑地に対する固定資産税や相続税納税猶予制度の適用に対する措置について、都市農家が安心して農業を続けられるように制度の設計・運用改善を早急に、かつ明確に示すように求めていかなければなりません。また、貸借されている生産緑地の相続税納税猶予制度の適用についても改善を求めていかなければなりません。
次に、2番目の熊取駅西地区の市街化区域編入に伴う生産緑地についての質問ですが、先日、都市計画審議会で相続税納税猶予のため、この熊取駅西地区を生産緑地地区に指定するとの説明がありました。 しかし、指定区域の範囲があまりにも広いため、このような生産緑地地区の指定は、まちづくりの計画上、問題は生じないのか、まちづくりの現状をお聞かせください。
相続税納税猶予が適用された生産緑地については、30年経過してもすぐに農地の買い取り申し出はされないと思いますけれども、そうではない生産緑地については、相続税支払いの資金対策や、あるいは宅地造成などに許可が必要な行為制限の長期化を懸念して、2022年になると生産緑地の買い取り申し出が集中し、農地所有者は地価下落を避けようと、こぞって宅地化を急ぎ、その結果、都市農地が減少し、無秩序な宅地開発が起きるということが
また、多様な担い手による都市農業の振興に資するためには、農地の貸借を推進する必要があることから、生産緑地が貸借される場合にも相続税納税猶予の適用が継続されるなど、これら農業を継続しやすい税制度の見直しは必須であると認識しております。 これまでも農業委員会系統組織を通じて国や大阪府に対して要望を行っているところですが、今後も引き続き都市農業の振興に向けた支援を要望してまいります。
また、そのうち相続税納税猶予を受けている地権者は約33%に当たる18名、市内在住者は17名となっています。市街化区域内農地の地権者は全体の約7%に当たる4名で、全員が市内在住者でございます。 以上でございます。
吹田市は市内全域が市街化区域でありますので、本市においては、都市の農地を保全し、営農を続けるための生産緑地制度や相続税納税猶予制度は大きな役割を果たしているものの、都市化の進展により農地面積が減少して、営農環境の悪化や農業従事者の高齢化、そして後継者不足などにより農地を維持あるいは保全することが大変厳しい状況であります。
農地に対する国の支援制度は財政面を含め、農業振興地域が基本とされており、本市のような都市近郊地域では活用できる支援策が極めて少なく、市民農園に対する相続税納税猶予の適用なども都市農地を保全していく上での大きな課題と認識をしています。
記 1.相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。 2.生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500㎡以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
記1.相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。2.生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500㎡以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
記 1 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。 2 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
記 1 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。 2 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
記1 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、賃借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。2 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
記 1 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。 2 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
生産緑地地区における市民農園の開設につきましては、相続税納税猶予の適用を受けている農地を除き、農地保全につながることから、毎年、年度当初に北大阪農業協同組合の実行組合長会議において、本市農政担当から米の需給調整とあわせ、農業振興施策の紹介の中で御説明し、その開設をお願いしているところでございます。 以上でございます。 ○奥谷正実議長 14番 後藤議員。